合同会社と株式会社、会社設立を考えたときに果たしてどちらがいいのかというと、
どちらにもメリット・デメリットはあります。
そのため、「どちらの会社形態がいい」というのは、はっきりいってありません。
株式会社と合同会社、それぞれの特徴を理解して、会社の事業目的や
事業展開に応じて最適と思われる方を選択してください。
合同会社の特徴
- 定款自治
「定款自治」とは、定款で会社内部の規制を自由に決定できることです。
株式会社では、「○○は株主総会の決議で決めないといけない」といった
ことが法律で決まっている場合、それと異なる定めはできません。しかし、合同会社ではほとんどの条文に「ただし、定款でこれと異なる定めを
することができる」の一文が入っています。
そのため、株式会社よりは自由な設計により会社運営ができます。
- 設立費用の安さ
合同会社を設立するには、実費で10万円(電子定款利用無し)、株式会社だと
実費で24万円(電子定款利用無し)と、設立にかかる費用はかなり差があります。そのため、費用を抑えて会社を設立したい方には、合同会社はおすすめです。
- 「取締役」ではなく「業務執行社員」
株式会社では、実際に会社を運営する人は「取締役」と呼ばれますが、合同会社
では、「業務執行社員」となります。呼び名は違えど、会社を運営する人という意味ではどちらも変わりはありません。
- 「代表取締役」ではなく「代表社員」
株式会社の代表者は「代表取締役」です。これはみなさん当然知っていることと
思います。ちなみに合同会社の代表者は「代表社員」といいます。そもそも、「社員」というのが、一般的には「従業員」という認識がありますので、
なかなか聞き慣れない言葉に、会社代表者というイメージがわきにくいかも
しれませんが、れっきとした会社の代表者です。
- 決算公告の必要なし
株式会社では、「定時株主総会終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しないといけない
(会社法440条)」(いわゆる決算公告)とあります。そのため、株式会社では一年に
一回は必ず貸借対照表を官報に掲載するなり、新聞に掲載する必要がでてきます。しかし、合同会社では決算公告の規定がありませんので、する必要はありません。
官報でも新聞でも、公告をするには最低でも数万円からの費用がかかります。
そのため、株式会社であっても実際に決算公告をしている会社はそれほど
多くないのが現状です。
- 役員の任期無し
株式会社では、取締役の任期は原則2年(会社法332条)、
監査役は4年(会社法336条)と定められていますが、例外的にどちらも
10年まで延長することができます。役員の任期が到来するとどうなるかというと、その旨の変更登記をしないと
いけなくなります。
従前の役員が引き続き役員を務めるのであっても同様です。ですから、役員の任期が到来するたびに、変更登記をする費用と手間が
かかります。しかし、合同会社では役員の任期はありませんので、こういった手間や
費用もかかりません。




