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	<title>鹿児島de会社･法人設立サポート</title>
	<link>http://www.kagoshima-seturitu.com</link>
	<description>鹿児島での株式会社、合同会社、一般社団法人、ＮＰＯ法人の設立、電子定款の認証なら、鹿児島の竹之下真哉司法書士・行政書士事務所へ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 23:59:58 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>起業計画の重要性</title>
		<description>
新しく事業を始める時に大事なことがあります。

それは起業計画を立てること。（創業計画とも言いますね。）

例えば

個人事業でするか会社でするか
事務所・店舗をどこにするか
売上予想は適切か
自己資金でいくか借入をするか
借入額は適切か
もらえる助成金はないか


などなど。

特に会社で起業する場合や、最初に設備投資が必要な場合など、失敗は許されないのですが、意外とこの起業計画を立てている方は少ない・・・

起業計画の重要性はわかっているのでしょうが、実際にそこまで手が回っていないということもあるでしょう。

しかし、会社設立をサポートする私としては、せっかく起業するのであればぜひとも成功して会社を大きくしてもらいたいと常々思っています。

ということで、これからは税理士さんにお願いをして会社設立相談の際に、税理士の目線からの起業相談に参加をしていただく態勢をとるようにしました。（もちろん無料です。）

会社設立を検討されている方は、大いにこれらの起業相談を利用して成功への糧にして下さい。

会社設立相談・起業相談についての詳細はメール・電話にてお問い合わせ下さい。 </description>
		<link>http://www.kagoshima-seturitu.com/diary/405.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>株式会社と合同会社はどちらが多い</title>
		<description>「株式会社」と「合同会社」、どちらを設立するか・・・

当事務所に相談に来られる方も、この点を非常に悩んでいます。

ちなみに、当事務所での設立数としては五分五分ですかね。
皆さんご自身の事業内容に応じて上手に使い分けていらっしゃいます。

株式会社と合同会社の違いはサイトの中でも説明していますが


	ネームバリュー
定款自治
決算公告義務の有無
代表社員か代表取締役か


などです。

しかし、実際は一人で出資をしてその方が会社の代表になることがほとんどです。
このような一人法人では正直なところ株式会社でも合同会社でも差はありません。

違うとしたら、ネームバリューと設立費用だけです。

また、最初は設立費用を抑えるために合同会社を設立して、ある程度軌道に乗ったら株式会社に変更することもできます。

ですから、株式会社か合同会社で悩んでいる方は


ネームバリューが必要か（会社の名前を全面に押し出すのか）
設立費用を捻出できるか


といったとことで検討したらいいと思います。 </description>
		<link>http://www.kagoshima-seturitu.com/diary/402.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>資本金１円で会社設立</title>
		<description>
平成１８年に会社法が新しく施行されまして、資本金が１円で会社を作れるように
なりました。会社設立を予定しているお客様より、「資本金は１円でもいいんですよね」
という、ご質問もよく受けます。

しかし、そうはいっても実際に資本金を１円で会社設立する方は、少なくとも
当事務所が取り扱った案件ではありませんでした。資本金が１円というのは、
面白みはありますが、やはり体面上の問題や取引先や銀行などに与える印象
なども考慮すると現実的ではないのかもしれません。

ところが、先日資本金１円で会社を作りたいとのご依頼があり、当事務所初の資本金
１円会社となりました。

公証役場に電子定款の認証に行った際も、「資本金１円は初めてですね～」と
公証人も驚いていました。

インパクトという点では、資本金１円とか発行済株式の総数を１株とかにするのも
いいのかもしれませんね。



 </description>
		<link>http://www.kagoshima-seturitu.com/diary/369.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>合同会社と株式会社の違い</title>
		<description>合同会社と株式会社、会社設立を考えたときに果たしてどちらがいいのかというと、
どちらにもメリット・デメリットはあります。

そのため、「どちらの会社形態がいい」というのは、はっきりいってありません。

株式会社と合同会社、それぞれの特徴を理解して、会社の事業目的や
事業展開に応じて最適と思われる方を選択してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合同会社の特徴

	定款自治

「定款自治」とは、定款で会社内部の規制を自由に決定できることです。

株式会社では、「○○は株主総会の決議で決めないといけない」といった
ことが法律で決まっている場合、それと異なる定めはできません。

しかし、合同会社ではほとんどの条文に「ただし、定款でこれと異なる定めを
することができる」の一文が入っています。
そのため、株式会社よりは自由な設計により会社運営ができます。
                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	設立費用の安さ

合同会社を設立するには、実費で１０万円（電子定款利用無し）、株式会社だと
実費で２４万円（電子定款利用無し）と、設立にかかる費用はかなり差があります。

そのため、費用を抑えて会社を設立したい方には、合同会社はおすすめです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	「取締役」ではなく「業務執行社員」

株式会社では、実際に会社を運営する人は「取締役」と呼ばれますが、合同会社
では、「業務執行社員」となります。呼び名は違えど、会社を運営する人という意味ではどちらも変わりはありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	「代表取締役」ではなく「代表社員」

株式会社の代表者は「代表取締役」です。これはみなさん当然知っていることと
思います。ちなみに合同会社の代表者は「代表社員」といいます。そもそも、「社員」というのが、一般的には「従業員」という認識がありますので、
なかなか聞き慣れない言葉に、会社代表者というイメージがわきにくいかも
しれませんが、れっきとした会社の代表者です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	決算公告の必要なし

株式会社では、「定時株主総会終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しないといけない
（会社法４４０条）」（いわゆる決算公告）とあります。そのため、株式会社では一年に
一回は必ず貸借対照表を官報に掲載するなり、新聞に掲載する必要がでてきます。しかし、合同会社では決算公告の規定がありませんので、する必要はありません。

官報でも新聞でも、公告をするには最低でも数万円からの費用がかかります。
そのため、株式会社であっても実際に決算公告をしている会社はそれほど
多くないのが現状です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	役員の任期無し

株式会社では、取締役の任期は原則２年（会社法３３２条）、
監査役は４年（会社法３３６条）と定められていますが、例外的にどちらも
１０年まで延長することができます。

役員の任期が到来するとどうなるかというと、その旨の変更登記をしないと
いけなくなります。
従前の役員が引き続き役員を務めるのであっても同様です。

ですから、役員の任期が到来するたびに、変更登記をする費用と手間が
かかります。

しかし、合同会社では役員の任期はありませんので、こういった手間や
費用もかかりません。
 </description>
		<link>http://www.kagoshima-seturitu.com/cat-2/261.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>共同出資は要注意！</title>
		<description>共同出資とは、その名のとおり共同で出資することを言い、
この場合、出資者が複数になります。

例えば、友人と出資しあって会社を設立するよう場合は共同出資となります。

共同出資のメリットとしては、

	資金が集まりやすい
	ネットワークが広がる
	三人寄れば文殊の知恵

などがありますが、当然デメリットもあります。

共同出資の最大のデメリットしては、
やはり会社運営が難しくなるということでしょう。

そもそも、共同出資をするということは、株主が複数になるということです。

株式会社では、株主総会で様々な事柄を決定します。
例えば、取締役を選任・解任したり、定款を変更したり、取締役の報酬を
決めたりと、これらすべて株主総会の決議で決める必要があります。

株主が１人であれば、その株主の意向に沿った会社運営ができるのですが、
株主が複数になることで、ある程度まとまった意見にならないとこれらの
決定ができなくなってしまうのです。

ですから、共同で出資をして株式会社を設立する場合は、後々のことも考えて、
自分以外の出資者については、株式割合を低く抑えるとか、議決権制限株式を
割り当てるなどの対策をとっておくことをお勧めします。
 </description>
		<link>http://www.kagoshima-seturitu.com/cat-1/327.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>一般社団法人設立にかかる費用</title>
		<description>一般社団法人の設立手続にかかる費用を、自分でやった場合と、一般社団法人設立代行プランを利用した場合とを比較してみると次のようになります。



 
自分で手続をすると
一般社団法人設立代行プラン


当事務所への報酬
０円
１５万７５００円


定款認証手数料
５万２０００円
５万２０００円


登録免許税
６万円
５万５０００円*


合　　　計
１１万２０００円
２６万４５００円



*登記申請をインターネット経由ですることで、紙申請でするより５０００円安くなります。

 </description>
		<link>http://www.kagoshima-seturitu.com/cat-4/313.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>一般社団法人設立までの流れ</title>
		<description>一般社団法人設立代行プランによる、ご依頼から一般社団法人設立完了まではおおよそ次の流れに従って進んでいきます。






①　一般社団法人設立についての打合せ
一般社団法人を設立するにあたって、「名称」「社員」「理事」「主たる事務所」などを決める必要があります。
お客様の希望を聞いて、法的に問題がないかどうか検討していきます。



②　類似名称調査
会社の顔である「名称」。（会社では「商号」といいますが、法人では「名称」といいます。）当然、考えていた名称を使っている法人、もしくは似た名称の法人がすでに存在している可能性もあります。
似たような名前の法人があると、運営を続けていく上で何かと不都合がありますので、そのための調査を行います。



③　定款その他必要書類作成
類似名称の調査で問題がなければ、定款などの必要書類を作成していきます。



④　必要書類への捺印
③で作成した書類に印鑑を押していただきます。この時点までに法人の印鑑をご準備していただきます。



⑤　公証役場にて電子定款認証
作成した電子定款に電子署名を行って、その後、公証役場にて認証していただきます。



⑥　一般社団法人設立登記申請
必要書類をそろえて、法務局へ設立登記の申請を行います。この申請日が法人設立日になります。


 </description>
		<link>http://www.kagoshima-seturitu.com/cat-4/300.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ＮＰＯ法人設立にかかる費用</title>
		<description>ＮＰＯ法人の設立手続にかかる費用を、自分でやった場合と、ＮＰＯ法人設立代行プランを
利用した場合とを比較してみると次のようになります。



 
自分で手続をすると
ＮＰＯ法人設立代行プランだと


当事務所への報酬
０円
１５万７５００円


住民票・印鑑証明書
２０００円程度
２０００円程度


登録免許税
０円
０円


合　　　計
２０００円
１５万９５００円





ＮＰＯ法人の設立には、定款認証手続きなどする必要ありませんし、登記申請の際にも登録免許税は必要ありません。
そのため、ご自身でやれば住民票代などのわずかな実費で設立することも可能です。

ただし、ＮＰＯ法人の設立手続では株式会社などと異なりかなりの添付書類の作成が必要になります。
さらに、事業計画書や収支予算書、設立趣旨書などの書類は、普段なかなかなじみのない書類になりますので、作成にもそれなりの手間と時間を要するかと思います。

それよりは、設立手続は専門家に丸投げをして、余計な手間と時間を省きスムーズに立ち上げることも一つの手段かと思います。
 </description>
		<link>http://www.kagoshima-seturitu.com/cat-3/291.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ＮＰＯ法人設立までの流れ</title>
		<description>ＮＰＯ法人設立代行プランによる、ご依頼からＮＰＯ法人設立完了まではおおよそ次の流れに従って進んでいきます。



①　ＮＰＯ法人設立についての打合せ
ＮＰＯ法人を設立するにあたって、「名称」「事務所所在地」「役員」「社員」「目的」などを決める必要があります。
お客様の希望を聞いて、法的に問題がないかどうか検討していきます。



②　県または４市*との事前相談
ＮＰＯ法人を設立する場合、株式会社や合同会社などと異なり、県などの所轄庁と協議をしながら手続を進めていくことになります。
*鹿児島県では、事務所所在地をどこにするかで相談先が異なってきます。



③　創立総会の開催
事前相談を終えると、社員による創立総会を開催して、設立趣旨書や事業計画書などの承認を得ていきます。



④　必要書類の作成・捺印
創立総会を終えると、創立総会議事録ほか認証申請に必要な書類を作成して、捺印をしていきます。



⑤　ＮＰＯ法人設立の認証申請
認証申請に必要な書類をそろえて、県などへＮＰＯ法人設立の認証申請を行います。



⑥　認証書交付
認証申請で特段問題がなければ、遅くとも認証申請から４ヶ月で認証が下りて認証書が交付されます。



⑦　ＮＰＯ法人設立登記申請
認証書と必要書類をそろえて、法務局へ設立登記の申請を行います。この申請日がＮＰＯ法人設立日になります。



⑧　登記完了届
ＮＰＯ法人設立の登記が完了したら、定款や謄本を添えて県などへ届出をする必要があります。これにより、ＮＰＯ法人設立手続が完了となります。
 </description>
		<link>http://www.kagoshima-seturitu.com/cat-3/269.html</link>
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	<item>
		<title>出資金０円で会社設立</title>
		<description>現金以外を出資する現物出資
株式会社を設立するときには、発起人（株式会社を設立しようとする人）が
必ず出資をする必要があります。

この出資とは、金銭やその他の財産を会社に提供することをいいます。

発起人が出資をして、その対価として株式が割り当てられるわけです。

一般的には現金を出資して株式会社を設立する方が多いのですが、
現金以外を出資することもできます。

例えば、

	材料、備品
	不動産
	車
	パソコン
	営業権

などがありますが、これを「現物出資」といいます。

現物出資の特徴
現物出資の特徴としては、現金が無くても会社の設立が可能だという点です。
（当然設立費用は必要です。）

通常は、１００万円の現金を出資すると資本金１００万円の株式会社ができますが、
現物出資の場合だと、１００万円分の現金以外の財産を出資して、資本金１００万円の
株式会社を設立することが可能になるわけです。

「出資できる現金が少ない。しかし、資本金は多くしたい」
そんなときに威力を発揮するのが現物出資になるわけです。

現物出資のメリット・デメリット
それでは現物出資をするときのメリット・デメリットはなんでしょうか？

まずメリットとしては、

	手持ち資金以上に資本金を増やせる
	償却期間の残っている資産を現物出資することで、節税対策になる

 

デメリットとしては

	出資金の額によっては会社の運転資金が不足する
	出資する現物の価値評価の仕方によっては、発起人及び取締役に責任が生ずる

などです。

個人事業主からの法人なりの場合などは、それまで事業に使っていた備品、自動車などを
金銭出資と組み合わせて現物出資をすることで、現物出資の恩恵を十分に受けることも
可能ですから、一度検討してみると良いでしょう。 </description>
		<link>http://www.kagoshima-seturitu.com/cat-1/236.html</link>
			</item>
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