鹿児島での株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人の設立、電子定款の認証なら、鹿児島の竹之下真哉司法書士・行政書士事務所へ

HOME » 株式会社はこちら » 出資金0円で会社設立

出資金0円で会社設立

現金以外を出資する現物出資

株式会社を設立するときには、発起人(株式会社を設立しようとする人)が
必ず出資をする必要があります。

この出資とは、金銭やその他の財産を会社に提供することをいいます。

発起人が出資をして、その対価として株式が割り当てられるわけです。

一般的には現金を出資して株式会社を設立する方が多いのですが、
現金以外を出資することもできます。

例えば、

  • 材料、備品
  • 不動産
  • パソコン
  • 営業権

などがありますが、これを「現物出資」といいます。

現物出資の特徴

現物出資の特徴としては、現金が無くても会社の設立が可能だという点です。
(当然設立費用は必要です。)

通常は、100万円の現金を出資すると資本金100万円の株式会社ができますが、
現物出資の場合だと、100万円分の現金以外の財産を出資して、資本金100万円の
株式会社を設立することが可能になるわけです。

「出資できる現金が少ない。しかし、資本金は多くしたい」
そんなときに威力を発揮するのが現物出資になるわけです。

現物出資のメリット・デメリット

それでは現物出資をするときのメリット・デメリットはなんでしょうか?

まずメリットとしては、

  • 手持ち資金以上に資本金を増やせる
  • 償却期間の残っている資産を現物出資することで、節税対策になる

 

デメリットとしては

  • 出資金の額によっては会社の運転資金が不足する
  • 出資する現物の価値評価の仕方によっては、発起人及び取締役に責任が生ずる

などです。

個人事業主からの法人なりの場合などは、それまで事業に使っていた備品、自動車などを
金銭出資と組み合わせて現物出資をすることで、現物出資の恩恵を十分に受けることも
可能ですから、一度検討してみると良いでしょう。

お問い合わせはこちら

竹之下真哉司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
所在地 〒890-0067 鹿児島市真砂本町27番5号 前田ビル1階
TEL:099-297-6908
FAX:099-297-6909
mail:info@kagoshima-seturitu.com
営業時間 9:00~20:00 土日対応

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab