鹿児島での株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人の設立、電子定款の認証なら、鹿児島の竹之下真哉司法書士・行政書士事務所へ

HOME » 合同会社はこちら

合同会社はこちら

合同会社についてのあれこれ

合同会社と株式会社の違い

合同会社と株式会社、会社設立を考えたときに果たしてどちらがいいのかというと、
どちらにもメリット・デメリットはあります。

そのため、「どちらの会社形態がいい」というのは、はっきりいってありません。

株式会社と合同会社、それぞれの特徴を理解して、会社の事業目的や
事業展開に応じて最適と思われる方を選択してください。                                                                                    

合同会社の特徴

  • 定款自治

    「定款自治」とは、定款で会社内部の規制を自由に決定できることです。

    株式会社では、「○○は株主総会の決議で決めないといけない」といった
    ことが法律で決まっている場合、それと異なる定めはできません。

    しかし、合同会社ではほとんどの条文に「ただし、定款でこれと異なる定めを
    することができる」の一文が入っています。
    そのため、株式会社よりは自由な設計により会社運営ができます。

(続きを読む…)

合同会社設立にかかる費用

合同会社の設立手続にかかる費用を、自分でやった場合と、合同会社設立代行プランを
利用した場合とを比較してみると次のようになります。

  自分で手続をすると 合同会社設立代行プランだと
当事務所への報酬 0円 7万3500円
定款に貼る収入印紙代 4万円*2 ここが0円
登録免許税 6万円 5万5000円*1
合   計 10万円 12万8500円

*1 登記申請をインターネット経由ですることで、紙申請でするより5000円安くなります。

合同会社の設立報酬は、実質2万8500円です!


*2 合同会社を設立する場合、公証役場での定款認証手続きは不要です。だからといって、当然に定款に収入印紙4万円を貼る必要が無くなるわけではありません。紙ベースで定款を作成するのであれば、その定款には収入印紙4万円を貼る必要があるのは、株式会社と同様です。(印紙税法第2条)
         

合同会社設立までの流れ

合同会社設立代行プランによる、ご依頼から合同会社設立完了まではおおよそ次の流れに従って進んでいきます。


① 合同会社設立についての打合せ
合同会社を設立するにあたって、「商号」「資本金」「社員」「業務執行役」などを決める必要があります。
お客様の希望を聞いて、法的に問題がないかどうか検討していきます。

② 類似商号調査
会社の顔である「商号」。当然、考えていた商号を使っている会社がすでに存在している可能性もあります。
似たような名前の会社があると、営業を続けていく上で何かと不都合がありますし、不正競争防止法という法律に抵触する可能性もあります。そのための調査を行います。

③ 定款その他必要書類作成
類似商号で問題がなければ、定款などの必要書類を作成していきます。

④ 必要書類への捺印
③で作成した書類に印鑑を押していただきます。この時点までに会社の印鑑をご準備していただきます。

⑤ 電子定款に電子署名
作成した電子定款に電子署名を行います。電子定款にすることで、印紙代4万円が不要になります。

⑥ 出資金の払い込み
あらかじめ決めておいた資本金を、社員代表の口座に振り込んでいただきます。

⑦ 合同会社設立登記申請
必要書類をそろえて、法務局へ設立登記の申請を行います。この申請日が会社設立日になります。

お問い合わせはこちら

竹之下真哉司法書士・行政書士事務所
司法書士・行政書士 竹之下 真哉
所在地 〒890-0067 鹿児島市真砂本町27番5号 前田ビル1階
TEL:099-297-6908
FAX:099-297-6909
mail:info@kagoshima-seturitu.com
営業時間 9:00~20:00 土日対応

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab