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NPO法人設立の基礎知識

NPO法人設立の基礎知識についてまとめました。

竹之下真哉司法書士・行政書士事務所代表のつづるブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「NPOの理事の任期の考え方」掲載しました。

2016/07/19

鹿児島市の竹之下真哉司法書士・行政書士事務所です。

当事務所代表のつづるブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「NPOの理事の任期の考え方」掲載しました。
どうぞ、ご一読ください。

http://ameblo.jp/gyousei2007/entry-12181792503.html

公式サイトだけではわからない、実際の事務所運営や執務、代表者の人柄などを当事務所代表のつづるブログでご確認いただけます。

*鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記
http://ameblo.jp/gyousei2007/

収支予算書の作成

収支予算書には、NPO法人が活動していくに当たっての収入と支出の予定を記載していきます。
これも、設立初年度と次年度分をそれぞれ作成する必要があります。

【収入の部】
設立当初のNPO法人の収入は、基本的には入会金・年会費、寄付等が大部分を占めることになるでしょう。これらを、設立時の社員数に応じて当てはめていくことになります。

【支出の部】
支出については、各事業を行うにあたっての活動費、事務所費、人件費等を計上していきます。

収支予算書もあくまで予定ですから、現実的な数字で仕上げていけばいいのですが、事業計画書との整合性については気をつけて下さい。

事業計画書の作成

NPO法人の設立に当たっては、設立初年度と次年度の事業計画書をそれぞれ作成する必要があります。

事業計画書には、特定非営利活動に係る事業とその他の事業を区分けして、それぞれの事業計画を記載していきます。

また、事業ごとに、①事業内容、②実施予定日及び時間、③実施予定場所、④従事者の予定人数、⑤受益対象者の範囲及び予定人数、⑥支出見込額、を記載します。
 
これらは、あくまで予定ですから、ある程度の記載で構いませんが、収支予算書の事業支出の金額とは一致させなければなりません。

設立趣旨書の作成

NPO法人の設立には、設立趣旨書が必要になります。

設立趣旨書には

  • どのような趣旨でNPO法人を設立するのか
  • 設立に至った経緯

を記載します。

そして、設立する趣旨については、ただ単にNPO法人を設立する思いを記載すればいいというわけではなく、ある程度の流れを組んで記載することが必要です。

例えば、

  • NPO法人を設立して取り組む活動に関する社会的な情勢
  • その社会的情勢に隠れる問題点
  • その問題点のあるべき姿
  • そのあるべき姿にすべくやるべき活動
  • その活動を行うに当たってなぜNPO法人である必要があるのか

などです。

これらを順序立てて記載することで、設立趣旨書ができあがります。

NPO法人設立の要件

NPO法人を設立するに当たっては、「目的」や「役員」に関する事項などにそれぞれ要件が定められています。

目的に関する要件

NPO法人は、株式会社などの営利法人と異なり、「特定非営利活動」を主たる目的として、原則営利を目的としないことが大前提となります。
また、過去にボランティア活動を行っていたなどの活動実績や、基本財産の有無などは設立要件ではありませんので、これから新たに特定非営利活動を行っていく場合や、まったく資産等がない場合でもNPO法人を設立することは可能になります。

社員に関する要件

NPO法人の設立に当たっては、10人以上の社員が必要です。
また、社員の資格の得喪に関して、不当な条件はつけられません。

*NPO法人における「社員」とは、NPO法人の運営について議決権を持つ「構成員」になります。一般的な「従業員」ではありません。

役員に関する要件

最低でも理事が3人、監事が1人必要になります。
報酬を受けることができる役員は、役員総数の3分の1以下に限ります。

*役員は社員を兼ねることができますので、全ての役員が社員を兼ねるのであれば、社員10名でNPO法人を設立することが可能になります。

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